浮気相手に慰謝料請求はできる?「独身と嘘をつかれていた」場合の判断基準|リーガルホーク探偵社

浮気相手に慰謝料請求はできる?「独身と嘘をつかれていた」場合の判断基準【Legal Hawk】
不倫調査・慰謝料請求

浮気相手に慰謝料請求はできる?「独身と嘘をつかれていた」場合の判断基準


交際相手から「独身だ」と嘘をつかれ、既婚者だと知らずに交際していた浮気相手にも、慰謝料請求はできるのでしょうか。故意・過失の考え方と、疑うべき事情の具体例、証拠収集のポイントを整理します。

監修:Legal Hawk探偵社 調査部 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案における法的な結論は弁護士へのご相談をおすすめします。

「浮気相手を問い詰めたら、『独身だと聞いていた』『既婚者だとは知らなかった』と言われた」——このような状況で、浮気相手にも慰謝料を請求できるのか悩む方は少なくありません。

結論から言うと、浮気相手が本当に独身だと信じ、注意していても気づけない状況だった場合、原則として慰謝料請求は難しくなります。しかし、それは「知らなかった」と主張されれば必ず免責される、という意味ではありません。この記事では、浮気相手に責任を問えるかどうかの判断基準と、確認しておくべき証拠について整理します。

浮気相手への慰謝料請求を検討するイメージ

この記事の結論

  • 浮気相手が本当に「独身だ」と信じ、注意しても気づけなかった場合、原則として慰謝料請求は難しくなります。
  • ただし、既婚者だと疑うべき不自然な事情があったのに確認しなかった場合は、過失が認められて請求対象になり得ます。
  • 逆に、本当に騙されていた浮気相手が、既婚者である交際相手へ慰謝料請求できる可能性もあります。
  • 途中で既婚者だと知った後も関係を続けた場合は、その後の行為について責任を問われる可能性があります。
  • 重要なのは「浮気の事実」そのものより、いつ・どのように既婚者だと知った(または知り得た)かを示す客観的な証拠です。

浮気相手への慰謝料請求、なぜ「知らなかった」で難しくなるのか

不貞慰謝料とはどのような損害賠償か

配偶者が第三者と肉体関係を持った場合、その行為によって夫婦の平和な婚姻生活という利益が侵害されたとして、配偶者に対してはもちろん、事情を知りながら関係を持った第三者(浮気相手)に対しても、慰謝料を請求できる場合があります。これは法律上「不法行為」にもとづく損害賠償請求として位置づけられるものです。

請求相手は基本的に配偶者と浮気相手の両方になり得る

不貞行為による慰謝料は、配偶者・浮気相手のどちらか一方だけに請求することも、両方に請求することも可能です。両者は連帯して責任を負う関係(不真正連帯債務)にあるとされるのが一般的な考え方です。もっとも、浮気相手に責任を負わせられるかどうかは、配偶者に対する場合とは別に、浮気相手自身の事情によって判断されます。

「知らなかった」という言い分が結論を左右する理由

浮気相手が交際相手から「独身だ」と一貫して嘘をつかれ、なおかつ注意していても既婚者だと気づけない状況だったのであれば、浮気相手には既婚者と関係を持つことについての故意も過失もなかったと評価される可能性があります。この場合、原則として浮気相手への慰謝料請求は難しくなります。つまり「浮気相手が既婚者だと知っていた、または知り得たこと」が、責任を問ううえでの重要な分かれ目になるということです。

浮気相手に責任を問うための法的な要件

整理:浮気相手の責任が認められる2つのパターン

パターン内容
故意浮気相手が、交際相手に配偶者がいることを知りながら関係を持った場合
過失浮気相手が、注意していれば既婚者だと気づけた状況だったにもかかわらず、確認を怠った場合

故意(既婚者だと知っていた)の場合

浮気相手が交際相手に配偶者がいることを認識しながら関係を続けていた場合は、故意による不法行為として、慰謝料請求の対象になります。交際中に「実は結婚している」と告げられた、あるいは自ら気づいていながら関係を続けたようなケースがこれにあたります。

過失(注意すれば既婚者だと気づけた)の場合

浮気相手自身は「知らなかった」と主張していても、通常の注意を払っていれば既婚者だと気づけたはずだと評価される状況であれば、過失があったとして責任を問われることがあります。この「気づけたはずかどうか」は、交際中の具体的なやり取りや行動から総合的に判断されます。

故意にも過失にも当たらない場合はどうなるか

交際相手から一貫して「独身だ」と嘘をつかれ、疑うべき不自然な事情も特になく、通常の注意を払っても気づけない状況だった場合は、浮気相手には故意も過失もないと判断され、原則として慰謝料請求の対象にはならないと考えられています。ただし、これはあくまで「そのような事情が客観的に確認できた場合」の話であり、浮気相手が「知らなかった」と主張しているだけで自動的に免責されるわけではない点に注意が必要です。

注意

「独身だと信じていた」という浮気相手の言い分は、それだけで責任を免れる根拠にはなりません。実際に免責されるかどうかは、交際中の具体的な事情を客観的に確認したうえで判断される点を押さえておく必要があります。

慰謝料請求の判断における注意点のイメージ

「気づくことができた」と判断されやすい事情

浮気相手が「独身だと信じていた」と主張していても、次のような不自然な事情があった場合には、既婚者だと疑うべきだったとして過失が認められ、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

夜や休日に会えない

平日の日中や決まった時間帯にしか会えず、夜間や休日はほとんど連絡が取れない、あるいは会えないという状態が続いていた場合、家庭の存在を疑わせる事情として考慮されることがあります。

自宅や勤務先を教えてもらえない

交際期間が一定程度に及んでいるにもかかわらず、自宅の住所や正確な勤務先を頑なに教えてもらえない、送迎や自宅への訪問を避け続けるといった状況も、不自然な事情の一つとして挙げられます。

結婚や将来の話を避け続ける

交際が長期化しているのに、結婚や同居、家族への紹介といった将来の話題になると毎回はぐらかされる、話をそらされるという状態が続いている場合も、疑うべき事情として考慮され得ます。

SNS等に家族の存在をうかがわせる投稿がある

本人以外のSNSアカウントや共通の知人の投稿などに、配偶者や子どもの存在をうかがわせる情報が見られる場合、確認を怠ったこと自体が過失と評価される可能性があります。

周囲の人から既婚者だと聞いていた

友人・知人・同僚などから「あの人は結婚しているはずだ」といった話を耳にしていたにもかかわらず、本人に確認せず関係を続けていた場合も、気づく機会があったと判断される要素になります。

ポイント

これらの事情は、いずれか一つがあれば直ちに過失が認められるというものではなく、交際期間の長さや関係の深さ、他の事情とあわせて総合的に判断されます。個別の状況ごとに評価が異なる点は押さえておきましょう。

既婚者だと気づける事情の図解

独身だと信じていた浮気相手が交際相手を訴えられる可能性

貞操権侵害とは

本当に独身だと騙されて交際・肉体関係を持っていた浮気相手は、事実を偽って交際した既婚者に対して、貞操権(性的な自己決定に関する人格的利益)を侵害されたことを理由に、逆に慰謝料を請求できる可能性があります。これは、既婚者側が独身であるかのように偽装し、相手をだまして関係を持ったことに対する責任を問うものです。

慰謝料請求が認められるための条件

この請求が認められるためには、浮気相手が既婚者であることを本当に知らなかったこと、そして、独身だと誤信させられたことによって精神的な損害を受けたことなどが必要になります。交際に至る経緯や、既婚者側がどのように事実を隠していたかといった具体的な事情が判断材料になります。

請求される側(既婚者)が注意すべきこと

浮気をした本人からすると、配偶者への対応だけでなく、事実を偽って交際した相手からも責任を問われる可能性がある、という点は見落とされがちです。交際相手に独身だと偽っていた事実が明らかになれば、二重の意味で立場が不利になり得ることを理解しておく必要があります。

交際中に既婚者だと知った後の扱い

知った後も関係を続けた場合

交際を始めた当初は既婚者だと知らなかったとしても、途中で事実を知った後もそのまま肉体関係を続けた場合は、事情が変わります。既婚者だと認識した以降の行為については、故意による不貞行為として、慰謝料請求の対象となる可能性が生じます。

知った時点で関係を絶った場合との違い

一方で、既婚者だと知った時点で速やかに関係を解消していれば、その後の行為について責任を問われる可能性は低くなります。知った時点でどのような対応を取ったかが、責任の範囲を左右する重要な分かれ目になります。

慰謝料の算定に影響する要素

既婚者だと知ってからの交際期間の長さ、関係の頻度、婚姻関係への影響の程度などは、慰謝料の金額を検討するうえでの考慮要素になり得ます。知らなかった期間と知っていた期間を区別して整理しておくことが重要です。

想定されるケース(一般的な整理・特定の実例ではありません)

交際開始時は独身だと聞かされていたものの、半年ほど経ってから共通の知人を通じて既婚者であることを知った、というケースを考えてみます。この場合、知る前の交際期間については故意・過失の有無が個別に検討される一方、事実を知った後も関係を継続していた期間については、既婚者だと認識したうえでの行為として扱われる可能性が高くなります。「いつ知ったか」を示す記録(会話のやり取りや時期がわかる連絡履歴など)を残しておくことが、後の整理に役立ちます。

既婚者だと知った後の扱いのイメージ

慰謝料請求を検討する際に確認すべき証拠

浮気相手への請求を検討する場合も、逆に浮気相手側が「知らなかった」ことを示したい場合も、鍵となるのは客観的な証拠です。感情的な言い分だけでは、故意・過失の有無を判断することは困難です。

いつ既婚者だと知ったかを示す証拠

  • 結婚の有無について交わされたメッセージや会話の記録
  • 既婚者だと発覚したきっかけとなる出来事の日時がわかる資料
  • 周囲から既婚者だと聞かされた時期に関するやり取り

交際期間や関係性を示す証拠

  • 交際の開始時期や継続期間がわかる連絡履歴
  • 会っていた頻度や時間帯がわかる記録
  • 宿泊や同行の事実を示す写真・領収書などの資料

発覚後の対応を示す証拠

  • 既婚者だと知った後の関係継続の有無がわかるやり取り
  • 関係解消を申し出た、あるいは受け入れた時期がわかる記録
発覚後の対応を示す証拠のイメージ

探偵による調査が役立つ場面

交際の実態を客観的に記録する

いつ、どこで、どのくらいの頻度で会っていたのかという交際の実態は、当事者同士の言い分だけでは食い違いが生じやすい部分です。第三者による調査で客観的な行動記録を残すことは、後の請求や交渉における重要な裏付け資料になり得ます。

相手が「知らなかった」と主張した場合の裏付け

浮気相手が「独身だと信じていた」と主張している場合、それが実際の状況と整合しているかを確認するためにも、交際期間中の行動パターンや接触状況を客観的に記録しておくことには意味があります。

弁護士へ相談する前の準備として

慰謝料請求は最終的に弁護士を通じて進めることになるケースが多くありますが、その際、感情的な経緯の説明だけでなく、時系列が整理された客観的な資料があることで、相談や交渉がスムーズに進みやすくなります。探偵による調査は、そうした準備段階の資料を整える役割を担います。

よくある誤解

「浮気していた事実」だけで請求できるという誤解

配偶者が誰かと関係を持っていたという事実だけでは、その相手(浮気相手)への慰謝料請求が当然に認められるわけではありません。相手に故意または過失があったかどうかという別の要件を満たす必要があります。

「独身だと言われた」と言えば必ず免責されるという誤解

浮気相手が「独身だと騙されていた」と主張するだけで、自動的に責任を免れられるわけではありません。疑うべき事情がなかったかどうかは、客観的な状況から確認されます。

慰謝料請求は配偶者だけを相手にすればよいという誤解

配偶者と浮気相手の双方に責任がある場合、どちらか一方にしか請求できないと考えている方もいますが、事情次第では両方に請求することも可能です。誰に対してどのような事情があるかを個別に整理することが大切です。

相談前に知っておきたいこと

請求の可否は個別の事情で変わる

ここまで解説してきた通り、浮気相手への慰謝料請求が認められるかどうかは、交際の経緯や具体的なやり取りといった個別の事情によって結論が変わります。同じような状況に見えても、証拠の有無によって判断が分かれることは珍しくありません。

感情的な対応がリスクになる場合がある

怒りや動揺から、浮気相手や交際相手に直接強く問い詰めたり、証拠を残さないまま関係者に接触したりすると、後の交渉や請求に必要な記録が失われてしまうことがあります。落ち着いて状況を整理し、証拠を確保してから対応を検討することが望まれます。

専門家(弁護士・探偵)への相談のタイミング

不貞の事実や交際の経緯について確証が持てない段階では、まず客観的な事実確認を行うことが優先されます。そのうえで、法的な請求の可否や進め方については弁護士に相談するという順序で進めると、状況の整理がしやすくなります。

Legal Hawkの視点

探偵として多くの調査に携わっていると、「浮気相手が既婚者だと知っていたかどうか」が争点になる場面は少なくありません。感情のもつれが先行しやすいテーマだからこそ、いつ・どのような事実を知り得たのかを時系列で客観的に整理することが、その後の交渉や法的手続きを進めるうえでの土台になります。

よくある質問

A.本人がそう主張していても、既婚者だと疑うべき不自然な事情があったかどうかを客観的な証拠から確認することが重要です。事情次第では過失が認められ、請求の対象になり得ます。

A.必ずしも同時である必要はありません。どちらか一方のみに請求することも可能ですが、それぞれの事情によって認められる金額や可否が異なる点に注意が必要です。

A.可能性はあります。既婚者であることを偽って交際していた場合、貞操権侵害を理由に浮気相手から慰謝料を請求されることが考えられます。

A.知る前の期間については故意・過失の有無が個別に検討されます。一方、知った後も関係を続けていた期間については、責任を問われる可能性が高くなります。

A.まずは交際が始まった時期、既婚者だと発覚した経緯、その後の対応がわかるやり取りを時系列で整理することから始めるとよいでしょう。必要に応じて調査による客観的な記録の確保も検討できます。

A.探偵は事実関係の調査・記録を専門としており、法的な請求の可否そのものの判断は弁護士の領域になります。調査で得た客観的な資料を、弁護士への相談時に活用する、という進め方が一般的です。

まとめ

浮気相手が「独身だ」と嘘をつかれ、注意しても気づけない状況だった場合、原則として慰謝料請求は難しくなります。ただし、夜や休日に会えない、自宅を教えてもらえない、結婚の話を避けるといった不自然な事情があった場合は、過失が認められて請求の対象になる可能性があります。逆に、本当に騙されていた浮気相手が既婚者へ慰謝料を請求できる場合もあり、途中で事実を知った後も関係を続けていれば、その後の行為について責任を問われることもあります。重要なのは「浮気の事実」そのものではなく、いつ既婚者だと知った(または知り得た)のかを、客観的な証拠から確認することです。

交際相手や浮気相手の事情を、客観的な事実として整理しませんか

いつ・どのような事情を知り得たのかが曖昧なままでは、慰謝料請求の検討も進めにくくなります。Legal Hawk探偵社では、交際・接触状況の調査を通じて、事実関係の整理をサポートしています。

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